マイナンバーって何?

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。


マイナンバーって何?

マイナンバー制度とは、社会保障・税番号制度ともいい、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関が保有する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用されるもので、行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平・公正な社会を実現する社会基盤となるものです。

平成27年10月以降、住民票を有する方に12桁のマイナンバー(個人番号)が通知されます。
外国籍でも住民票がある中長期在留者や特別永住者などの外国人も対象です。
なお、法人には13桁の法人番号が指定されます。

マイナンバーの利用場面

マイナンバーは、皆様の生活の様々な場面で利用することになります。

具体的には以下のような感じです。

1.子どものいる家庭では、児童手当の毎年の現況届の際に「市区町村」へマイナンバーを提供
2.厚生年金の裁定請求の際に年金事務所に「マイナンバー」を提供
3.証券取引や保険に入っている人が、配当や保険料を受け取る際、証券会社や保険会社にマイナンバーを提供し、金融機関が法定調書に記載
4.従業員として雇用されている人が、勤務先にマイナンバーを提供し、勤務先が源泉徴収票に記載

特に4については、従業員を雇用しているすべての民間事業者に関係します。

総務経理人事は特に要注目!

一般会社では、従業員の健康保険や厚生年金等の加入手続や、給与の源泉徴収票の作成を行っています。
また、証券会社や保険会社でも、配当金・保険金等の支払調書の作成事務を行っています。
平成28年1月以降、これらの手続を行うためにマイナンバーが必要になります。

給与の支払を受ける方や金融機関と取引がある方は、勤務先や証券会社、保険会社等の金融機関に本人や家族のマイナンバーを提示する必要があります。
また、民間企業が外部の方に講演や原稿の執筆を依頼し、報酬を支払う場合、報酬から税金の源泉徴収をしなければなりません。

そのため、こうした外部の方からもマイナンバー(又は法人番号)を提供してもらう必要があります。

税務ニュース№397


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