確定申告をすれば税金が戻るかも!退職金の税金

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。


退職金に係も所得税や住民税がかかる

退職により勤務先より受ける退職金は、通常その支払を受けるときに所得税及び復興特別所得税や住民税が徴収される。この退職金は、長年の勤労に対する報償的給与として一時に支払われるものであることなどから、退職所得控除が設けられたり、他の所得と分離して課税されるなど、税負担が軽くなるよう配慮されている。

実務上は、退職金の支払を受けるときまでに、会社に「退職所得の受給に関する申告書」を提出する人は、会社が所得税額等を計算して徴収し手取額が支払われるため、確定申告は原則不要となる。一方、「退職所得の受給に関する申告書」を提出していない人は、退職金の収入金額から一律20.42%の所得税額等が徴収され、確定申告で精算することになる。

前者の「退職所得の受給に関する申告書」を提出する人について、確定申告は原則不要であるが、確定申告すれば税金が戻る場合もあるので、該当者は是非検討していただきたい。

退職年に所得が少ない人は税金が還付される!

退職金の税金については、退職金の額から退職所得控除額を差し引いた額に1/2を掛けて課税退職所得金額を算出し、これに所得税等の税率を掛けて求める。

例えば、勤続30年の人が退職金2,000万円を受け取った場合(先述の「退職所得の受給に関する申告書」を会社に提出しているという前提)。

退職所得控除額:800万円+70万円×(30年-20年)=1,500万円
課税退職所得金額:(2,000万円―1,500万円)÷2=250万円
所得税額:250万円×10%-97,500円=152,500円

このほかに、復興特別所得税152,500円×2.1%=3,202円と住民税250万円×10%=25万円が課税される。

退職した年の給与所得金額等が少ない場合、生命保険料控除、配偶者控除、社会保険料控除等の所得控除額を、給与所得金額等から控除しきれないことがある。この場合、控除しきれなかった所得控除額を退職所得金額から控除することで、所得税額等が還付されることになる。

なお住民税は、所得税における退職所得の取扱いとは異なり、所得控除などの適用はない。会社が退職金から特別徴収して課税関係は完了するため、確定申告しても還付されない。

税務ニュース№389


Copyright all rights reserved By マネーコンシェルジュ税理士法人

その他の最新税務関連ニュース

大阪税理士コラムのカテゴリー一覧

税務情報を「メール通信」「FAX通信」「冊子」でお届け。

中小企業の経営者及び総務経理担当者・相続関係者向けに、「知って得する」「知らないと損する」税務情報を、メルマガ、FAX、冊子の3種類の媒体でお届け。
配信日時などの詳細は下記をクリックしてご確認下さい。
会計事務所の方はご遠慮頂いております。

  • メール通信 ご登録&ご案内
  • FAX通信 ご登録&ご案内
  • 冊子媒体 ご登録&ご案内

今なら初回面談無料!
お気軽にお問い合せください。

0120-516-264受付時間 9:00~17:30(土日祝休)

メールでのお問い合せ

ページトップ