還付申告する場合には20万円以下の所得であっても申告が必要

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。


給与所得以外の所得が15万円でも申告が必要なケース

給与所得者のAさんは、給与収入が1,200万円でこれまで確定申告をしたことはない。今年、妻の出産により医療費を年間10万円超支払ったので、医療費控除を適用し税金の還付を受けるため、確定申告をする予定である。ちなみにAさんは、給与所得以外の所得として、大体毎年FX取引による利益が15万円程ある。

このケースで、AさんはFX取引による利益が20万円以下のため、昨年まで確定申告をしてこなかった(ただし、住民税の申告は必要)。今年も医療費控除の適用を受けるため確定申告はするが、FX取引による利益15万円は申告しなくてもよいと考えているが、これでいいのだろうか?

給与所得者の確定申告

給与所得者(1カ所給与を前提)の場合、通常は年末調整で年間の所得税を精算することができるため、確定申告をする必要はない。ただし、次に該当する人は確定申告をしなければならない。

  1. 1.給与の収入金額が2,000万円を超える人
  2. 2.給与所得及び退職所得以外の所得合計額が20万円を超える人
  3. 3.同族会社の役員やその親族で、その同族会社からの給与のほかに、貸付金の利子、店舗・工場などの賃貸料、機械・器具の使用料などの支払を受けた人など

一方、確定申告義務はないが、雑損控除・医療費控除・寄附金控除、初めての住宅借入金等特別控除などの適用を受ける場合には、確定申告をすれば税金が戻る。

先述のAさんの場合、給与収入が1,200万円でFX取引の利益が15万円のため、原則確定申告をする必要はない。しかし、医療費控除の適用を受ける場合には、FX取引による利益15万円も申告しなければいけないので注意していただきたい。

為替相場が円高から円安に動き為替差益が生じた、株価の上昇で儲かった、特産物をもらうためにふるさと納税をした(寄附金控除)など、今年に入って税金に関わる取引をした人は「確定申告」が必要かどうか事前に把握しておいた方がいいだろう。

税務ニュース№382


Copyright all rights reserved By マネーコンシェルジュ税理士法人

その他の最新税務関連ニュース

大阪税理士コラムのカテゴリー一覧

税務情報を「メール通信」「FAX通信」「冊子」でお届け。

中小企業の経営者及び総務経理担当者・相続関係者向けに、「知って得する」「知らないと損する」税務情報を、メルマガ、FAX、冊子の3種類の媒体でお届け。
配信日時などの詳細は下記をクリックしてご確認下さい。
会計事務所の方はご遠慮頂いております。

  • メール通信 ご登録&ご案内
  • FAX通信 ご登録&ご案内
  • 冊子媒体 ご登録&ご案内

今なら初回面談無料!
お気軽にお問い合せください。

0120-516-264受付時間 9:00~17:30(土日祝休)

メールでのお問い合せ

ページトップ