「経営力強化保証」なら保証料0.2%減免

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。


国税庁が質疑応答事例を更新

国税庁はホームページ上で、納税者からの照会に対して回答した事例等のうち、他の納税者の参考となるものを税目別に掲載しています。先日、平成25年11月1日付でこの質疑応答事例が更新され、新たに36事例(所得税3、源泉所得税1、相続税・贈与税1、財産評価3、法人税13、消費税10、印紙税3、法定調書2)が追加されています。

法人税においては、太陽光発電設備等の環境関連投資促進税制の適用対象資産を2つ以上取得した場合、特別償却と税額控除はその資産ごとに選択できるとされた事例、特定資産の買換え特例で、新たに取得した土地を第三者に賃貸し、その賃借人が特定施設を建築する場合でも、当該土地は買換資産に該当するとされた事例などが追加されています。消費税においては、設立3期目の法人に対する納税義務の免除の特例など、実務上間違いやすい事例が紹介されています。

詳細は、国税庁のホームページに掲載されています(追加事例の横にはNEWの記載があります)。

「経営力強化保証」の保証承諾実績が1,000件突破

「経営力強化保証制度」は、中小企業者が認定支援機関の力を借りながら、経営改善に取り組む場合に信用保証料を概ね0.2%減免する制度です。利用する中小企業者は、認定支援機関の支援を受けつつ、自ら事業計画を策定・実行し、その進捗を金融機関に対して四半期毎に報告する必要があります。

保証限度額は、2億8,000万円(無担保保証は8,000万円)で、保証期間は、運転資金5年以内、設備資金7年以内、保証付きの既往借入金を借り換える場合は10年以内(それぞれ、据置期間は1年以内)となっています。

この経営力強化保証制度は、平成24年10月1日から開始されましたが、開始から平成25年9月30日までの1年間の保証承諾実績が1,113件となりました。保証金額ベースでは、320億円となっています。特に経営力強化保証への取組が顕著な保証協会・金融機関については、取組事例集が公表されていますので、今後の活用を検討されている場合には、参考になるものと思われます。

資料:中小企業庁

https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/2012/download/0926HosyouKyoukai-2.pdf

最低賃金引上げに向けた中小企業・小規模事業者への支援施策紹介マニュアル

日本では、最低賃金法に基づいて最低賃金制度が設けられています。国が賃金の最低額を定め、使用者はその最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければなりません。平成25年度においては、全国加重平均で15円の引上げとなる改定が行われ、全都道府県において新たな地域別最低賃金額が発効されました。

これに合わせて、中小企業や小規模事業者からの相談や疑問に答えるため、厚生労働省及び中小企業庁が、最低賃金の引上げに向けた企業の取組に活用できる支援措置について紹介するマニュアルを公表しました。

マニュアルの構成は大きく、「全体的な相談窓口」「新たな資金が必要になった場合の支援」「雇用に関する支援」「企業全体の生産性向上に関する支援」の4項目から成ります。各項目ではそれぞれ具体的な支援策が紹介されており、問い合わせ先一覧も掲載されています。マニュアルは下記ホームページでダウンロードすることができます。

厚生労働省

https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/jigyousya/shienjigyou/dl/manual.pdf

中小企業庁

https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/koyou/2013/panflet/131106shienmanual.pdf

税務ニュース№376


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