交際費課税が減税予定(平成26年度税制改正)

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。


平成26年度税制改正大綱において、交際費課税が大幅に見直しの予定である。今回は、その改正内容をわかりやすく解説する(ただし、国会を通過するまでは確定事項ではありませんので、ご了承願います)。

交際費課税の改正に至った経緯

法人が支出した交際費等は、租税特別措置法により損金不算入とされている(ただし、交際費等の範囲から1人当たり5,000円以下の飲食費は除かれるが、社内飲食費は対象外)。

他方で、中小法人については、大法人と比べて販売促進手段が限られており、交際費等は中小法人の事業活動に不可欠な経費であるとともに、飲食のための支出は、消費の拡大を通じた経済の活性化を図ることが可能である。

そのため、中小法人については、平成25年4月1日以後に開始する事業年度から、定額控除限度額(年間800万円)までの交際費の損金算入が認められている(現行では、適用期間は1年間)。 つまり、現行制度において、大法人は1人当たり5,000円以下の飲食費特例に該当しない交際費は、全額損金不算入となっている。

そこで、さらなる消費の拡大を図る観点から、交際費課税の見直しを行い、大法人にも支出した飲食費用の50%を損金とする減税改正を行う予定である。

平成26年度税制改正大綱における改正案

改正案では、大法人・中小法人を問わず、法人が支出する交際費等の額のうち、飲食のために支出する費用の額の50%を損金の額に算入することとする。ただし、飲食のために支出する費用には、専らその法人の役員、従業員等に対する接待等のために支出する費用、いわゆる社内飲食費は含まないので注意していただきたい。

さらに、中小法人については、現行の定額控除限度額(年間800万円)までの損金算入と改正後の措置で有利な方を選択できるとし、適用期限についても2年延長する。

例えば、中小法人で交際費が年間800万円を大幅に下回る場合、実務上の手間を考慮すれば、1人当たり5,000円以下の飲食費を区分することなく、交際費勘定で費用計上すればいいだろう。 

一方、交際費が多額な場合には、やはり1人当たり5,000円以下の飲食費を区分し、これまでと同様に処理するのが、税金の計算上において有利となる。さらに、交際費を飲食費と飲食費以外の交際費等に区分して会計処理すれば、決算時に有利な方を判定する際に役立つだろう。

中小企業庁

https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/2013/131220ZeiseiKaisei2.pdf

税務ニュース№355


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