税理士が教える上手な贈与の秘訣とは?

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。

相続・贈与

2013.11.26


なぜ、孫への贈与は有利なのか?

平成25年も残りわずかとなったが、子供や孫への贈与を検討している場合には、年内に済ませておく必要がある。暦年課税贈与においては、年間110万円の非課税枠があるため、110万円以下の贈与については贈与税がかからない。平成25年分の非課税枠を使うためには当然、平成25年12月31日までに贈与が完了していなければならない。

贈与税の非課税枠を有効に使うには、何より継続が大事である。例えば、毎年110万円を4人ずつに贈与し、それを10年間続ければ、110万円×4人×10年=4,400万円の贈与が無税で実行できることになる。

暦年課税贈与の場合、相続開始前3年以内の贈与は、相続財産に足し戻されて相続税が計算されることになっている。よって贈与を始めるなら少しでも早い方が有利となる。ただし、相続開始前3年以内の贈与加算は、相続により財産を取得した人にのみ適用されるため、相続により財産を取得しない人への贈与は対象外となる。したがって、一般的には孫への贈与は対象外となるケースが多く、3年加算が回避できるという点では有利となる。

また、贈与金額については、必ずしも非課税枠の110万円以下にこだわる必要はない。年間310万円以下の贈与であれば、贈与税率は10%である。相続税率が30%や40%で課税されるようなケースであれば、10%での贈与でも十分に税負担の軽減が図れる。

贈与財産の種類で、税金が変わる

贈与するには、贈与する財産の種類も考慮しなければならない。例えば、現預金の場合には贈与税以外に税金がかかることはないが、不動産の場合には、贈与税以外にも様々な費用が必要となる。まず、不動産は登記が必要であるため、登録免許税、司法書士への手数料その他登記関連費用がかかる。また、不動産を贈与された側に不動産取得税が課税される。贈与に当たっては、贈与税以外の費用も計算に入れた上で、計画する必要があるだろう。

なお、贈与する財産の種類によっては、あまり多数に贈与すると財産が分散し、将来的に様々な問題を引き起こすことがある。典型的な例は、同族会社の自社株である。税負担の軽減だけを目的とするのではなく、総合的な視点で考えることが重要である。

税務ニュース№350


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