住宅購入予定の方へ、住宅ローン減税は延長・拡充

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。


住宅購入予定の方へ、住宅ローン減税は延長・拡充

平成26年4月1日から消費税率が引き上げ(8%)となる予定である。そこで、住宅取得については取引価格が高額である等から、消費税率引き上げ前後における駆け込み需要及びその反動等による影響が大きいことを踏まえ、一時の税負担の増加による影響を平準化するとともに、良質な住宅ストックの形成を促し、国民の豊かな住生活を確保するという住宅政策の方向性が損なわれないようにする観点から、住宅ローン減税が4年延長・拡充される。

改正内容

住宅ローン減税制度については適用期限が平成26年1月1日から平成29年12月31まで4年間延長される。また、消費税率引き上げとなる平成26年4月から平成29年末までの措置として、最大控除額を一般住宅は400万円(現行200万円)に、長期優良住宅及び低炭素住宅は500万円(現行300万円)に拡充される。

また、住宅ローン減税制度について中低所得層への負担軽減となるよう、所得税から控除できなかった額を個人住民税から控除できることとされている。そこで、個人住民税額からの控除期間についても4年延長され、控除上限額についても13.65万円(現行9.75万円)に拡充される。

注意すべき点として、平成26年1月1日から3月31日までの引渡しについては、消費税率引き上げ前であり現行の住宅ローン減税制度が適用される。

また、消費税率引き上げについては「経過措置」が設けられている。この経過措置とは、平成25年9月30日までに契約を締結したものについては、その引渡し等が平成26年4月1日以後になる場合でも、現行の消費税率5%が適用されるというものである。したがって、経過措置の適用を受ける場合には住宅ローン減税の控除額の引き上げの適用を受けることができない。

※「平成25年度税制改正大綱」については、国会を通過するまでは確定事項ではありません。

税務ニュース№311


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