「経営力向上計画」の支援サポート
設備投資・出店・工場拡張を検討中の中小企業様
税額控除等のメリットをご紹介!
無料相談受付中! ⇒ 担当:村田 直 0120‐516-264 murata@money-c.com
無料相談のお申し込みはこちらの用紙から行うことも出来ます。
■設備投資予定の方(機械やソフト購入、工場拡張、出店等)
新規で機械装置・工具・器具備品・ソフトウェアなど設備の導入検討中の方は、 事前に、経営力向上計画の策定を行い国等の認定を受けておくと、下記のメリットを享受できる可能性があります。
≪メリット≫
1.投資費用等が即時償却又は税額控除の対象に!
2.金融支援として、日本政策金融公庫による融資や、信用保証の別枠等の適用可能!
3.補助金申請時の加点要素になる!
4.M&A優遇措置として、「M&A実施時、投資額の7~10割を損金算入!」「不動産取得税等の軽減」「許認可の承継が可能に」「免責的債務引受が可能に!」
■「経営力向上計画」とは?
設備投資や人材育成、コスト管理等のマネジメントの向上など、自社の経営力を向上するために実施する計画で、各事業分野の主務大臣からその計画を認定された事業者は、税制や金融の支援等を受けることができるようになります。
■経営力向上計画のメリット!!
下記以外にも支援策はございますが、注目頂きたい支援策をピックアップ致しました!!
まずは、「投資費用が即時償却の対象に!」。
中小企業者等が、指定期間内※に、中小企業等経営強化法の認定を受けた経営力向上計画に基づき一定の設備を新規取得等して、指定事業の用に供した場合、即時償却又は取得価額の10%(資本金3000万円超1億円以下の法人は7%)の税額控除を選択適用できるというものです。
※指定期間とは、平成29年4月1日から令和9年3月31日までの期間(2026年6月3日時点)
続いて、「金融支援」。
認定を受けた事業者が行う設備投資に必要な資金について、日本政策金融公庫による融資を受ける事ができます
□貸付限度額
・中小企業事業:14億4,000万円
・国民生活事業:7,200万円(うち運転資金4,800万円)
□貸付期間
設備資金20年以内、長期運転資金7年以内(据置期間2年以内)
そして、M&Aによる事業承継時には適用がうけられます。
・事業承継等に係る不動産取得税の特例
・中小企業事業再編投資損失準備金※1
・許認可の承継が可能に!(旅館業・建設業・自動車運送業等)
・免責的債務引受けの特例※2
※1株式等の取得価額として計上する金額(取得価額、手数料)の一定割合の金額を準備金として積み立てたときは、その事業年度において課税所得から損金算入することができる制度です(益金算入開始までの据置期間あり)
※2企業が債権者に対して通知(催告)し、1ヵ月以内に返事がなければ債権者の同意があったものとみなすことができ、より簡略な手続きにより債務を移転することができるという制度です。この支援の措置の適用対象となるのは、①「事業承継等」として、事業譲渡を行う場合であって、②承継される側の中小企業者が株式会社であるときに限られますので、ご注意ください。
■注意、事前に「支援策の対象」となるか確認を
上記のように経営力向上計画の認定をうけると様々な支援策を活用することができますが、計画を策定する前に、活用する支援策の条件を満たしているかの事前確認や準備が必須です。
・導入を検討している設備は要件を満たしているか
・融資の要件を満たしているか
・承継が認められる許認可の種類であるか
・適用期間はいつまでなのか など
「なかなか自社だけでは事前確認~計画の策定までは難しそう…」とお考えでしたら、弊社では申請のサポート業務を行っておりますので、ご活用下さいませ!!
経営者様等からヒアリングを行い、実効性のある経営力向上計画書を作成するお手伝いをさせて頂いております。
当社自身も既に経営力向上計画の認定取得済みですので、安心してご相談下さいませ。弊社での支援をご希望の方は随時無料相談を行なっておりますので、下記までご連絡ください。
投資などをお考えの中小企業の方々は、ぜひこの機会に上記メリットを手に入れましょう。
【無料相談のお問い合わせ】
マネーコンシェルジュ税理士法人(認定支援機関) 担当:村田 直
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