関与先等との契約締結・見直し
-  税理 平成27年10月号臨時 ぎょうせい 
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いよいよ10月以降、12桁のマイナンバー(個人番号)が記載された「通知カード」が住民票の住所宛てに郵送されてくる。この通知カードは、年齢に関係なくすべての方に、また外国籍の方でも住民票がある中長期在留者や特別永住者などの外国人含めて、住民票を有するすべての方に郵送される。

ちなみに、漏えいなどして不正に使われる恐れがない限りこのマイナンバー(個人番号)は一生変更されないので、大切に扱う必要がある。

マイナンバーの利用開始は、来年1月以後、税金や雇用保険を皮切りに順次始まっていく。

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