飲食費50%特例における飲食費の判断とポイント
-  税理 平成26年4月号 ぎょうせい 
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平成26年度税制改正においては、いわゆるアベノミクスによるデフレ脱却や日本経済再生に向けた税制措置の一環として、消費の拡大を図る観点から、交際費課税の見直しを行い、大企業にも飲食のための支出の50%の損金算入を認めることとなった。
交際費課税については、過去に何度も改正が繰り返され、最近では平成21年度、22年度、25年度と立て続けに改正が行われている。
改正前の現行制度(平成25年4月1日から平成26年3月31日までの間に開始する事業年度)は、資本金1億円を超える法人(資本金5億円以上の法人の100%子法人等を含む、以下同様)は交際費等の全額について損金不算入、資本金1億円以下の法人は年間800万円以下の交際費等については全額損金算入、年間800万円を超える分については全額損金不算入とされている。また、1人当たり5,000円以下の飲食費等については、一定の書類保存を要件に損金算入を認めている(全法人対象)。



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