マンション管理組合の駐車場貸付けをめぐる税務判断
-ぎょうせい 税理 平成24年6月号-


近年、車を所有しない若者の増加や不況の影響などもあってか、マンションに設置された駐車場の利用者が減少し、空き駐車場が生じているケースが増加している。そのため、マンション管理組合を中心として空き駐車場の有効利用を図っていきたいというニーズが高まっている。


そこで、こういったマンション事情を背景に、国土交通省は国税庁に対して文書照会を求め、平成24年2月13日に「マンション管理組合が区分所有者以外の者へのマンション駐車場の使用を認めた場合の収益事業の判定について(照会)」と題して回答が示された。今回はこの文書回答の解説を中心として、最後に消費税法上の取り扱いについても触れることとする。

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