これだけはやっておきたい!会社のマイナンバー対応と準備
-  速報税理 平成27年6/1号 (株)ぎょうせい -


いよいよ今年の10月以降、12桁のマイナンバー(個人番号)が記載された「通知カード」が住民票の住所宛てに郵送されてくる。この通知カードは、0歳の乳児から高齢の祖父母まで、また外国籍の方でも住民票がある中長期在留者や特別永住者などの外国人含めて、住民票を有する方に郵送される。ちなみに、漏えいなどして不正に使われる恐れがない限りこのマイナンバー(個人番号)は一生変更されないため、大切に扱う必要がある。
マイナンバー制度とは社会保障・税番号制度ともいい、社会保障・税・災害対策の3分野限定でまずはスタートする。まずはと書いたのは、今後は更にその利用範囲が。医療や預金口座、戸籍などにも拡大される可能性を秘めているからである。
マイナンバーを政府や地方公共団体だけが利用するものだと理解すると、それは大いに間違いである。従業員の源泉所得税や年末調整、厚生年金や健康保険において、中小企業を含むすべての企業がマイナンバーを取り扱わなければならない。そのため、企業を「個人番号関係事務実施者(後述)」と定義して、マイナンバーで重要な役割を果たすことになっているのである。



マイナンバー制度

マスコミ掲載情報一覧に戻る

今なら初回面談無料!
お気軽にお問い合せください。

0120-516-264受付時間 9:00~17:30(土日祝休)

メールでのお問い合せ

ページトップ