生命保険契約等の契約者変更に係る調書提出
- プラスパラス 2018年冬号 三井住友海上あいおい生命保険 
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平成27年度税制改正において、生命保険契約等の一時金の支払調書等について、保険契約の契約者変更があった場合には、保険金等の支払時の契約者の払込保険料等を記載することとされました。この改正が、平成30年1月1日以後の契約者変更について適用されます。
この背景には、現在の支払調書では、保険契約者の変更がわからないため、税務署が課税漏れを把握できない、という実態があります。
生命保険契約について契約者変更があった場合、その変更に対して直接贈与税が課せられることはありませんが、その契約者たる地位に基づいて保険契約を解約し、解約返戻金を取得した場合には、保険契約者はその解約返戻金相当額を保険料負担者から贈与により取得したものとみなされて贈与税が課税されます。


生命保険契約等の契約者変更に係る調書提出

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