平成30年分から給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の記載事項が変わります(上)
-  納税協会ニュース 平成29年12月号 財団法人納税協会連合会 
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平成29年度税制改正により、配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しが行われました。
【配偶者控除及び配偶者特別控除の改正内容】
①配偶者控除の控除額が改正されたほか、給与所得者の合計所得金額が1,000万円を超える場合には、配偶者控除の適用を受けることができないこととされました(改正前:給与所得者の合計所得金額の制限なし)。
②配偶者特別控除の控除額が改正されたほか、対象となる配偶者の合計所得金額が38万円超123万円以下とされました(改正前:38万円超76万円未満)。

平成30年分から給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の記載事項が変わります

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