平成27年から「財産債務調書」他2件
-  納税協会ニュース 平成27年9月号 財団法人納税協会連合会 
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平成27年度税制改正において、これまでの「財産及び債務の明細書」を見直し、一定の基準を満たす方に対し、その保有する財産及び債務に係る調書の提出を求める制度が創設されました。対象者は、以下の要件を両方とも満たす方となります。

・その年分の総所得金額及び山林所得金額の合計額が2,000万円を超える方
・その年の12月31日において、その価額の合計額が3億円以上の財産又はその価額の合計額が1億円以上の一定の有価証券等を有する方

該当する場合には、その財産の種類、数量及び価額並びに債務の金額その他必要な事項を記載した財産債務調書を提出しなければなりません。記載内容は、従来の「財産及び債務の明細書」より詳細に指定されています。
なお、提出期限内に提出した場合には、所得税・相続税に対する過少申告加算税等の5%軽減措置、逆に提出しなかった場合等は所得税に対する5%加重措置が設けられています。

平成27年から「財産債務調書」

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