令和8年度の税制はこう変わる
- 納税月報(個人版) 2026年3月号 公益財団法人納税協会連合会 -
令和7年12月19日に、「令和8年度税制改正大綱」が与党から発表されました(12月26日閣議決定)。
今回はその中から、個人事業主に関係する改正項目として、次の2項目をお伝えします。
1.基礎控除、給与所得控除等の改正
2.インボイス制度導入に係る経過措置の見直し
※なお、今回の内容は国会を通過するまでは、最終決定でありません。
■1.基礎控除、給与所得控除等の改正
いわゆる「年収の壁」については、所得税において以下の改正が行われます。
なお、住民税については割愛させていただきます。
(1)基礎控除
1.基礎控除について、合計所得金額が2,350万円以下である個人の控除額が4万円引き上げられます。
2.上記1の見直しの結果、基礎控除の額は次のとおりとなります。
イ.合計所得金額が2,350万円以下である個人 62万円
ロ.合計所得金額が2,350万円を超え2,400万円以下である個人 48万円
ハ.合計所得金額が2,400万円を超え2,450万円以下である個人 32万円
ニ.合計所得金額が2,450万円を超え2,500万円以下である個人 16万円
(注)上記の改正は、令和8年分以後の所得税について適用されます。なお、給与等及び公的年金等の源泉徴収については、令和9年1月1日以降に支払うべき給与等又は公的年金等について適用されます。
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