令和8年度の税制はこう変わる
- 納税月報(法人版) 2026年3月号 公益財団法人納税協会連合会 -
令和7年12月19日に、「令和8年度税制改正大綱」が与党から発表されました(12月26日閣議決定)。
今回はその中から、中小企業に関係する改正項目として、次の3項目をお伝えします。
1.賃上げ促進税制の見直し(法人版)
2.中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例措置の拡充・延長等(法人税)
3.インボイス制度導入に係る経過措置の見直し(消費税)
※なお、今回の内容は国会を通過するまでは、最終決定でありません。
■1.賃上げ促進税制の見直し(法人版)
給与等の支給額が増加した場合の税額控除制度について、次の措置が講じられます。
1.全法人向けの措置は、令和8年3月31日をもって廃止されます。
2.中堅企業(常時使用する従業員の数が2,000人以下である法人)向けの措置は、適用期限(令和9年3月31日)の到来をもって廃止することとし、令和8年4月1日から令和9年3月31日までの間に開始する事業年度について、次の見直しが行われます。
イ.原則の税額控除率(10%)が適用できる場合が、継続雇用者給与等支給額の継続雇用者比較給与等支給額に対する増加割合が4%以上(現行:3%以上)である場合とされます。
ロ.継続雇用者給与等支給額の継続雇用者比較給与等支給額に対する増加割合が4%以上である場合に税額控除率に15%を加算する措置が、その増加割合が5%以上である場合に税額控除率に5%(その増加割合が6%以上である場合には、15%)を加算する措置とされます。
ハ.教育訓練費に係る上乗せ措置は、廃止されます。
3.中小企業向けの措置における教育訓練費に係る上乗せ措置は、廃止されます。
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