平成29年度の税制はこう変わる
-  納税月報 平成29年3月号 公益財団法人納税協会連合会 
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平成28年12月8日に発表された「平成29年度税制改正大綱」から、個人に関わる税制改正を取り上げて、ご紹介したいと思います。
個人所得税については、政府が推進する働き方改革の一環として、就業調整を意識しなくて済む仕組みを構築するための議論が行われてきました。その結果、今回の平成29年度税制改正において、配偶者控除・配偶者特別控除の見直しが行われる予定です。

おおまかには、これまでいわゆる“103万円の壁”と言われてきた、配偶者控除の対象となる配偶者の年収限度額を150万円に引き上げ、配偶者特別控除の年収限度額については、現行の141万円から約201万円に引き上げられる予定です。ただし、年収が1,220万円を超える方(合計所得金額1,000万円超)については、配偶者特別控除だけでなく、配偶者控除も適用できなくなります。これらの改正は、平成30年分以後の所得税(住民税については平成31年度分以後)について適用される予定です。


平成29年度の税制はこう変わる

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