マイナンバーの罰則規定とは?
-  納税月報 平成29年1月号 公益財団法人納税協会連合会 
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マイナンバー法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)は、個人情報保護法よりも罰則の種類が多く、法定刑も重くなっています。具体的には下図のとおりです。民間に影響があるのは、「番号の取扱者が対象」と書かれている2項目と「誰でも対象」と書かれている4項目となっています。
特徴的なのは、すべての項目に「懲役刑」があるという点と、悪い事をした方だけではなくて個人事業主も罰せられる可能性がある「両罰規定」となっている点です。更には、個人情報保護法では間接罰となっていましたが、マイナンバー法では直罰規定がありますので、是正勧告などなしで直接罰せられる可能性があります。


マイナンバーの罰則

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