「復興特別法人税の概要」
- 財団法人納税協会連合会 納税月報 平成24年8月号 -


昨年12月に公布された「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法」において、「復興特別法人税制度」が創設され、平成24年4月1日より施行されました。また、平成24年1月には、復興特別法人税に関する政令及び省令が合わせて公布されています。
これらに伴って、法人は原則として、平成24年4月1日から平成27年3月31日までの期間内に最初に開始する事業年度開始日から3年経過日までの期間内の日の属する事業年度(課税事業年度)について、各課税事業年度終了日の翌日から2月以内に、税務署長に対して、復興特別法人税申告書を提出することが必要となりました。なお、申告期限の延長を受けている法人は、復興特別法人税申告書の提出期限も、その延長された提出期限となりますが、通常の法人税と同様に所定の計算に基づく利子税を納付する必要があります。

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