中小企業の上手な交際費の使い方
- ROCK MAGAZINE 平成24年10月号 ジブラルタ生命保険株式会社刊 -


帳簿を付ける際に、何でもかんでもとりあえず交際費にする、という会社は、税金面で損をしています。というのも、個人とは違い、法人の場合には、交際費に該当すると、その一部が損金として認められなくなるからです。
期末資本金額1億円超の法人等は、交際費の全額が損金不算入、つまり税金を計算する上で、交際費は全く経費として認めてもらえません。ただし、期末資本金額1億円以下の中小企業(ただし、資本金の額が5億円以上である法人の100%子法人等を除きます)については特例があり、一定の金額は損金になります。具体的には、以下で計算した金額が損金となります。


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