国税庁が路線価を公表!あなたの土地はいくらか?

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。


路線価とは

国税庁が7月1日に「令和元年度の路線価図等」を公表しました。

そもそも路線価とは、国税庁が1月1日時点の市街地の街路の値段を毎年7月1日に公表するもので、税理士などが相続税や贈与税の計算をする場合に利用するものです。

具体的には、相続が発生したときに被相続人が保有していた土地に接道している道路の1平方メートルあたりの路線価に土地の面積を乗じたものを、その土地の評価額とします。

この財産評価基準は、平成31年1月1日から令和元年12月31日までの間に相続、遺贈又は贈与により取得した財産に係る相続税及び贈与税の財産を評価する場合に適用します。

今年に亡くなられた方の相続税申告書は、今回の路線価を使います。

誰でも無料でみれます

路線価ですが、現在は、国税庁ホームページから誰でも無料で見れます。

国税庁 http://www.rosenka.nta.go.jp/

ご親切に「路線価図等の閲覧の仕方」→「路線価図の説明」→「評価倍率表の説明」まで詳しく記載されています。

さらに過去7年間分を見ることができますので、例えばご自宅が値上がり傾向にあるのか、値下がり傾向にあるのかを知ることができます。

路線価と時価との関係

土地の価額について、「一物四価」とも「一物五価」とも言われ、売買実勢価額の時価のほか、公の機関から毎年公表される複数の価額があります。

公示地価:国土交通省が3月半ばに公表
基準地価:各都道府県知事が9月に公表
固定資産税評価額:市区町村が毎年1月1日現在の土地、家屋及び償却資産固定資産)の所有者に対し、固定資産税を課すための評価額で、4月後半から所有者へ郵送。3年毎に評価替え。

これらは独自に評価されているのではなく、基本的に公示地価を100として路線価を約80、固定資産税評価額を約70という目安にされているようです。

本題の路線価から時価をざっくりと計算してみましょう。

路線価200,000円の土地が50坪(約165平米)あるとします(他の条件は考慮しません)。

相続税申告書での評価額は、200,000円×165平米=33,000,000円となります。

では、時価はというと、これを0.8で割り戻しますので、33,000,000円÷0.8=41,250,000円が目安となります。

この計算式は、あくまでも時価を知りたい場合の目安となるものですので、自己責任でご利用ください。

この話が経営者・資産家の皆様のお役に立つことができれば幸いです。

メール通信№649


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