期限迫る!平成21年に先行取得した土地等の課税の特例

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。


「土地等を先行取得した場合の課税の特例制度」とは

リーマンショックにより低迷した土地取引を活性化させるべく、「土地等を先行取得した場合の課税の特例制度」が平成21年の税制改正で創設されました。

この制度は、法人または個人事業者が平成21年または平成22年中に国内にある土地等を先行して取得した場合に、その取得の翌事業年度から10年以内に売却した他の土地について、先行取得土地等の取得価額を限度として売却益の80%(22年に取得された土地等のみの場合は60%)を課税延べできるというものです。

課税の繰り延べ制度ですが、先行取得土地等を売却しないかぎりは繰り延べた利益は実現しません。
多額の含み益を抱える土地を手放して、他の土地に組み替える際に、節税対策として有効です。

この制度の適用を受けるには、先行取得土地等を取得した日の事業年度の申告書の提出期限までに、先行取得土地等について「土地等を先行取得した場合の課税の特例制度」の届け出書の提出が必要です。
21年、22年にこの届出書を提出していない場合には、他の土地の売却をしても、課税の繰り延べの適用を受けることができません。

平成21年に土地等を先行取得した場合の課税の特例制度がまもなく期限に!

21年に取得した土地についての適用は、まもなく期限を迎えようとしています。
売却益の80%の繰り延べを受けるためには、平成21年中の取得の日を含む事業年度終了の日後10年以内に、他の土地を譲渡する必要があります。
個人事業主または12月決算法人でしたら、令和元年12月31日までの譲渡に限ります。

ただし、上記事業者が21年及び22年に複数の先行取得の土地等の取得をしている場合には、令和2年12月31日まで、21年の先行取得土地等の80%の課税の繰り延べ適用が受けられます。

21年及び22年に取得した先行取得土地等は、1,000万円の特別控除の適用も受けられる!

21年及び22年に取得した先行取得土地等で、所有期間が5年超の譲渡をした場合には、一定の要件のもと、その売却益から1,000万円の控除を認めてくれます。

前述の「土地等を先行取得した場合の課税の特例制度」の届け出を提出していても一定の要件を満たせば、1,000万円の控除を受けることができます。土地等を先行取得した場合の課税の特例も、1,000万円の控除も受けられる場合はどちらが得なのか検討する必要があります。
1,000万円の控除の適用を受けるにあたっては、土地等を取得した時点で届け出を提出する必要はありません。

しかし、どちらの制度も、適用を受けるには確定申告に別表の添付等が必要となります。
土地の売却益が出た際には、確定申告の際に適用の有無の確認をお忘れなく。

この話が経営者・資産家の皆様のお役に立つことができれば幸いです。

メール通信№643


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