平成22年度(2010年度)税制改正のポイント・要点・解説
「その他の個人所得課税関係」

 

■その他の個人所得課税関係

まずは、証券税制として、平成13年9月30日以前に取得した上場株式等の取得費の特例について、適用期限である平成22年12月31日の到来をもって廃止します。

この特例は、居住者等が、平成13年9月30日以前から引き続き所有していた上場株式等を平成15年1月1日から平成22年12月31日までに譲渡した場合において、その譲渡所得の計算上収入金額から控除する取得費を、その上場株式等の平成13年10月1日における価格の80%に相当する金額としてくれるものです。

来年、駆け込みによる株の譲渡が行なわれるかもしれません(但し、平成16年12月31日までの手続きによりみなし取得価額によって特定口座に受け入れた上場株式等については、平成22年末までに限定されずみなし取得価額が継続されます)。

 

(国税庁HPより)


次には、保険法の制定により、新たに第3分野の保険契約の類型が設けられたこと等を契機に、所得税法における「生命保険契約」及び「損害保険契約」の範囲について明確化等を図ります(相続税、贈与税、法人税、地方税についても同様)。

国民健康保険税においても改正が行われます。
国民健康保険税の基礎課税額に係る課税限度額を現行47万円から50万円に、後期高齢者支援金等課税額に係る課税限度額を現行12万円から13万円に引上げます。

不動産関係では3項目あります(所得税及び個人住民税)。

1つは、特定の居住用財産の買換え及び交換の場合の長期譲渡所得の特例についてです。この制度については、譲渡対価2億円以下という要件を追加した上で、その適用期限を2年延長します。この改正は、平成22年1月1日以後に行なう居住用財産の譲渡について適用します。

2つ目は、居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除等の適用期限を2年延長します。

また3つ目は、特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除等の適用期限を2年延長します。

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※今回の内容は、国会を通過するまでは正式な確定事項ではありません。今後の国会審議動向などにより、内容が変更することがありますのでご了承下さい。(原稿執筆2009年12月30日)

 

参考
(税制改正大綱)
http://www.cao.go.jp/zei-cho/etc/2009/__icsFiles/afieldfile/2010/11/18/211222taikou.pdf
(金融庁)
http://www.fsa.go.jp/news/21/sonota/20091222-6/01.pdf
(経済産業省)
http://www.meti.go.jp/policymeeting/2009/pdf/13_03.pdf
(国土交通省)
http://www.mlit.go.jp/common/000055619.pdf
(税制調査会)
http://www.cao.go.jp/zei-cho/index.html

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