平成22年度(2010年度)税制改正のポイント・要点・解説 「租税に関する罰則の見直し」
■租税に関する罰則の見直し 課税の適正化を図り、税制への信頼を確保する観点から、租税に関する罰則(国税関係)について、「脱税犯に係る法定刑の引上げ」、「秩序犯に係る法定刑の引上げ」や「税務職員の守秘義務違反(秘密漏洩)に対する罰則の見直し」等一定の措置を講じます。 →平成22年度(2010年度)税制改正のポイント・要点・解説の目次に戻る ※今回の内容は、国会を通過するまでは正式な確定事項ではありません。今後の国会審議動向などにより、内容が変更することがありますのでご了承下さい。(原稿執筆2009年12月30日)
参考 (税制改正大綱) http://www.cao.go.jp/zei-cho/etc/2009/__icsFiles/afieldfile/2010/11/18/211222taikou.pdf (金融庁) http://www.fsa.go.jp/news/21/sonota/20091222-6/01.pdf (経済産業省) http://www.meti.go.jp/policymeeting/2009/pdf/13_03.pdf (国土交通省) http://www.mlit.go.jp/common/000055619.pdf (税制調査会) http://www.cao.go.jp/zei-cho/index.html ⇒税制改正特集に戻る
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