平成22年度(2010年度)税制改正のポイント・要点・解説
「非上場株式等の納税猶予制度」

 

■非上場株式等の納税猶予制度

非上場株式等に係る相続税・贈与税の納税猶予制度について、同制度が適用されない一定の法人の株式等を会社を通じて保有する場合における認定要件の明確化を図るとともに、この場合において認定を受けたその会社の株式等に係る納税猶予税額の計算上、その法人の株式等相当額を算入しないこととする等の所要の見直しを行います。

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※今回の内容は、国会を通過するまでは正式な確定事項ではありません。今後の国会審議動向などにより、内容が変更することがありますのでご了承下さい。(原稿執筆2009年12月30日)

 

参考
(税制改正大綱)
http://www.cao.go.jp/zei-cho/etc/2009/__icsFiles/afieldfile/2010/11/18/211222taikou.pdf
(金融庁)
http://www.fsa.go.jp/news/21/sonota/20091222-6/01.pdf
(経済産業省)
http://www.meti.go.jp/policymeeting/2009/pdf/13_03.pdf
(国土交通省)
http://www.mlit.go.jp/common/000055619.pdf
(税制調査会)
http://www.cao.go.jp/zei-cho/index.html

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