平成21年度(2009年度)税制改正のポイント・要点・解説
「その他の土地税制」

 

■特定の事業用資産の買換え等の特例措置の延長

企業等の資産の買換え時の負担を軽減することで、土地取引の活性化や土地の有効利用を促進するとともに設備更新・事業再編の円滑化を図るため、10年超保有の土地等を譲渡して、新たに事業用資産を取得した場合に、譲渡した事業用資産の譲渡益について8割の課税の繰延べを認めている現行措置を3年間延長します。

対象資産を図解すると以下のようになります。

(国土交通省資料より)

 

■土地・住宅に係る不動産取得税の特例措置の延長

土地・住宅に係る不動産取得税の税率の特例措置及び宅地評価土地の取得に係る不動産取得税の課税標準の特例措置の適用期限が3年延長されます。

今回の改正を含めた今までの不動産取得税に係る特例の経緯を図解にしたものが、以下となります。

(国土交通省資料より)

■土地の所有権移転登記等に係る登録免許税の税率の引下げ

土地の売買による所有権の移転登記の登録免許税の軽減税率について、平成20年度税制改正において、税率を平成21年度は1.3%、平成22年度は1.5%に段階的に引き上げることとされていましたが、現行税率(1.0%)を2年間据え置くこととします。

図解すると以下のようになります。

(国土交通省資料より)


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※今回の内容は、国会を通過するまでは正式な確定事項ではありません。今後の国会審議動向などにより、内容が変更することがありますのでご了承下さい。(原稿執筆2008年12月21日)

 

参考
(自由民主党税制改正大綱)
http://www.jimin.jp/jimin/seisaku/2008/pdf/seisaku-032a.pdf
(国土交通省資料)
http://www.mlit.go.jp/common/000029026.pdf
(経済産業省資料)
http://www.meti.go.jp/press/20081212009/20081212009-3.pdf

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