平成21年度(2009年度)税制改正のポイント・要点・解説
「住宅用家屋の所有権保存登記等に関する特例措置の延長」

 

■住宅用家屋の所有権保存登記等に関する特例措置の延長

一定の住宅用家屋を新築・取得等して、その者の居住用に供した場合の住宅用家屋に係る保存登記、抵当権設定登記の以下に掲げる特例措置の適用期限を2年延長します。

(国土交通省資料より)


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※今回の内容は、国会を通過するまでは正式な確定事項ではありません。今後の国会審議動向などにより、内容が変更することがありますのでご了承下さい。(原稿執筆2008年12月21日)

 

参考
(自由民主党税制改正大綱)
http://www.jimin.jp/jimin/seisaku/2008/pdf/seisaku-032a.pdf
(国土交通省資料)
http://www.mlit.go.jp/common/000029026.pdf
(経済産業省資料)
http://www.meti.go.jp/press/20081212009/20081212009-3.pdf

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