平成21年度(2009年度)税制改正のポイント・要点・解説
「取引相場のない株式等に係る贈与税の納税猶予制度の創設」

 

■取引相場のない株式等に係る贈与税の納税猶予制度の創設

後継者が、中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律に基づく経済産業大臣の認定を受けた非上場会社を経営していた親族から、贈与によりその保有株式等の全部(贈与前から既に後継者が保有していたものを含めて、発行済議決権株式等の総数等の3分の2に達するまでの部分を上限とします。以下「猶予対象株式等」といいます。)を取得した場合には、猶予対象株式等の贈与に係る贈与税の全額の納税を猶予します。この制度は、平成21年4月1日以後の贈与から適用されます。

また、贈与者の死亡時には、引き続き保有する猶予対象株式等を相続により取得したものとみなして、贈与時の時価により他の相続財産と合算して相続税額を計算します。その際、経済産業大臣の確認を受けた場合には、相続税の納税猶予を適用します。

猶予税額の納付や免除等については、先述の「相続税の納税猶予」と同様となります。

また、後継者が贈与税の納税猶予制度の適用を受けている場合であっても、後継者を含む推定相続人は「相続時精算課税制度」を利用可能です。例えば、経営者が発行済議決権株式等の総数等の3分の2を超える株式を保有している場合に、納税猶予の対象外となる株式を相続時精算課税制度を使って贈与を受けることが可能となります。

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※今回の内容は、国会を通過するまでは正式な確定事項ではありません。今後の国会審議動向などにより、内容が変更することがありますのでご了承下さい。(原稿執筆2008年12月21日)

参考
(自由民主党税制改正大綱)
http://www.jimin.jp/jimin/seisaku/2008/pdf/seisaku-032a.pdf
(国土交通省資料)
http://www.mlit.go.jp/common/000029026.pdf
(経済産業省資料)
http://www.meti.go.jp/press/20081212009/20081212009-3.pdf

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