そろそろインボイス制度の準備を始めましょう!

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。


令和5年10月スタート!!

インボイス制度を知る
【インボイス(適格請求書)とは】売り手が買い手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるもの
【インボイス制度とは】インボイスを受け取った者のみ、消費税の仕入税額控除をできるようにする制度
★インボイスを発行するためには、インボイス発行事業者の登録が必要
★課税事業者でなければ、登録をうけることができない


■インボイス発行事業者の登録を受けるかどうか、判断する (免税事業者は必ず!)
~登録を受けるかどうかは、事業者の任意。免税事業者も課税事業者を選択することにより登録可能~

□売上先がインボイスを必要としているか検討する・・・ただし、①消費者②免税事業者③簡易課税を選択している課税事業者である売上先は、インボイスを必要としない
□登録を受けた場合・受けない場合に、営業利益にどのような影響がでるか検討する
・インボイスを発行しないとなると、取引を見直されたり、価格の減額交渉をされる可能性あり
・登録を受けると、登録を受けている間は、基準期間の課税売上高が1,000万円以下となっても課税事業者として申告が必要となる
・免税事業者が課税事業者になった場合は、申告納税事務の負担と、納税による利益減少のデメリットあり
□以上の検討の結果、登録を受ける場合は登録申請書を提出する

■売り手としての準備をする
売り手の義務=①インボイスを交付する義務 ②交付したインボイスの写しを保存する義務

□取引ごとにどのような書類を交付しているか確認する・・・請求書、領収書など名称問わず。電子データ可
□交付している書類等についてどう見直せばインボイスとなるか検討し、記載要件を満たすように修正する
・納品書と請求書など、複数の書類で記載事項を満たすことも可能、売上先が作成する「支払通知書」もインボイスとすることができる。請求書等発行に専用ソフトを使用している場合は、システム改修予定の確認要
・消費税の端数処理については、一請求あたり、税率区分ごとにそれぞれ1回
□売上先に、インボイスの登録番号を通知したうえで、インボイスの交付方法等の共有をする
□それまで免税事業者だった事業者は、消費税の納税負担が生じることになるため価格の見直しを検討する

■買い手としての準備をする
買い手が仕入税額控除の適用を受けるには、一定事項を記載した帳簿及びインボイスの保存が必要

□簡易課税を選択する場合は、消費税簡易課税制度選択届出書を提出する⇒この場合、仕入税額控除のためにインボイスの保存は不要!よって以下の準備は、必要なし
□自社の仕入・経費についてインボイスが必要な取引か検討する
□仕入先がインボイス発行事業者の登録を受けるかどうか確認する
●仕入先が登録を受ける予定の場合→何がインボイスとなるか、仕入先との間で認識を共有しておく
●仕入先が登録を受けない、免税事業者のままでいる場合→取引条件を変更するか等、対応を考える

(注)取引価格の変更等については、独占禁止法等に抵触しないよう、双方が納得したうえで行うよう注意が必要

★ただし、制度開始後6年間は免税事業者からの課税仕入れにかかる80%・50%控除の経過措置あり

▼詳しくはこちら↓下記画像をクリック頂きますと、画像が大きくなります▼

そろそろインボイス制度の準備を始めましょう!

FAX通信№195


Copyright all rights reserved By マネーコンシェルジュ税理士法人

その他の最新税務関連ニュース

大阪税理士コラムのカテゴリー一覧

税務情報を「メール通信」「FAX通信」「冊子」でお届け。

中小企業の経営者及び総務経理担当者・相続関係者向けに、「知って得する」「知らないと損する」税務情報を、メルマガ、FAX、冊子の3種類の媒体でお届け。
配信日時などの詳細は下記をクリックしてご確認下さい。
会計事務所の方はご遠慮頂いております。

  • メール通信 ご登録&ご案内
  • FAX通信 ご登録&ご案内
  • 冊子媒体 ご登録&ご案内

今なら初回面談無料!
お気軽にお問い合せください。

0120-516-264受付時間 9:00~17:30(土日祝休)

メールでのお問い合せ

ページトップ