HP作成費が広告宣伝費として損金計上出来ないケース
(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。
もくじ
ホームページ作成費用もいろいろ・・
昨今、インターネット上に自社の広告宣伝用のホームページを開設する中小企業が大変多くなりました。
紙媒体での会社パンフレットに記載している内容とほぼ同様の会社概要、商品の説明などを掲載しているものもあれば、オンラインショッピングができる店舗の役割を果たしているものなど複雑な機能が有しているものもあります。
ホームページはその役割に応じて、会計上の勘定科目が異なります。
紙媒体のパンフレットを掲載したもの
会社概要や商品の説明等、問い合わせ窓口を掲載している程度で従来の紙媒体の会社パンフレットと遜色のないものであれば、支出時に広告宣伝費等として損金経理できます。
ただし、そのホームページを1年以上更新しないことが前提の場合は、繰延資産として資産計上し基本5年均等償却します(支出金額が20万円未満の場合には、支出時に損金経理できます)。
オンラインショッピング機能を有しているもの
上記に加えて、さらに商品をオンラインショッピングできる等のコンピュータープログラムの製作費用が含まれているものについては、無形固定資産のソフトウエアとして資産計上し、5年で減価償却しなければなりません。
その根拠として、過去に国税庁ホームページにおいて以下の記載がありましたが、数年前に削除されていますが共有したいと思います。
通常、ホームページは企業や新製品のPRのために制作されるものであり、その内容は頻繁に更新されるため、開設の際の制作費用の支出の効果が1年以上には及ばないと考えられますので、ホームページの制作費用は、原則として、その支出時の損金として取り扱うのが相当であると考えられます。
ただし、ホームページの内容が更新されないまま使用期間が1年を超える場合には、その制作費用はその使用期間に応じて償却します。
また、制作費用の中にプログラムの作成費用(ソフトウェアの開発費用)が含まれるようなホームページについては、その制作費用のうちプログラムの作成費用に相当する金額は無形減価償却資産(ソフトウェア)として耐用年数「5年」を適用して償却することとなります。
~国税庁ホームページより抜粋~
なお、支出金額が30万円未満であれば少額減価償却資産として支出時の損金とすることができます。
この話が経営者・資産家の皆様のお役に立つことができれば幸いです。
メール通信№766
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