インボイス制度と中小企業

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。


インボイス制度とは?

適格請求書(インボイス)とは、売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。

具体的には、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」及び「消費税額等」の記載が追加された書類やデータをいいます。

また、インボイス制度とは…
【売手側】
売手である登録事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、インボイスを交付しなければなりません(また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります)。

【買手側】
買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売手)で
ある登録事業者から交付を受けたインボイス(※)の保存等が必要となります。

(※)買手は、自らが作成した仕入明細書等のうち、一定の事項(インボイスに記載が必要な事項)が記載され取引相手の確認を受けたものを保存することで、仕入税額控除の適用を受けることもできます。

インボイス制度が正式に始まるのは、2023年ですが、そのための登録制度が、今年である2021年10月1日から始まります。

中小企業に与える影響は大きく3つ

ではこのインボイス制度が、中小企業にどのような影響を与えるのでしょうか。
大きくは、下記3つかと考えます。

1.自社が発行する請求書を、適格請求書(インボイス)仕様に変更しないといけない

2.2021年10月1日から登録制度が始まるので、その手続きを行わなければならない

3.支払先で消費税免税事業者がいる場合、今後の取引をどうするか検討しなければならない

外注先やHP制作会社などで個人事業主の方いませんか?

1については、システム変更やソフトの更新などとなろうかと思いますので、早めの準備が必要です。

2については、顧問の会計事務所に手伝ってもらうのがいいでしょう。

3については、まずは自社の外注先などの支払先で、個人事業主や法人だけど1人社長のように、「売り上げ規模が年間1,000万円以下の可能性がある先」のピックアップを行うのが、スタート地点かと思います。

因みに、今年10月以後、インボイス専用サイトがオープンする予定で、そのサイトで取引先が免税事業者かどうかがわかるようになります。

詳細に興味ある方は下記のズームセミナーご参加下さい。
https://www.money-c.com/mcs/mcs54/mcs54.html

この話が経営者・資産家の皆様のお役に立つことができれば幸いです。

メール通信№746


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