新入社員・パートの給与計算で注意すること

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。


初めての給与計算に当たり必要書類

新年度が始まり、多くの会社で新たに正社員やパートを迎え入れておられると思います。

そろそろ初めての給与計算の時期となります。

ある程度の中小企業であれば、恒例のことで担当者もおり、何ら問題なく対処できますが、零細中小企業の場合で言うと、毎年新入社員やパートが入るわけでもなく、前回の処理を見ながら進められる方もおられると思います。

給与計算をスムーズに行うために重要なことは、必要書類を早い目に入手し、事前にできることを済ませておくことです。

初めての給与計算に当たり、主な必要書類です。

1.令和3年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
乙欄(2か所以上から給与をもらっていて、別の会社で「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している方)の方についても、マイナンバーを入手する必要がありますので、こちらの用紙に記入してもらうと便利です。

2.社会保険の決定通知
まだ年金事務所から届いていないと思われますので、資格取得届に記載した等級で計算します。

3.通勤交通費・経費精算書

4.給与振り込み口座(氏名の読み方に注意)

5.前職があり住民税の給与天引きを希望する人については、住民税額のわかる書類

さらに給与計算を外注している場合は、入社日・雇用保険加入の有無を外注先に伝えます。

注意事項

定期昇給をする会社は、残業単価の見直しが必要です。

固定賃金のアップダウンは月額変更届が必要な場合もあるので、忘れないように管理します。

甲欄のパートについて月給88,000円未満の場合には、源泉所得税の徴収は不要です。

また、有給休暇の日数についても、原則入社日ベースで管理しますので、未消化日数の切り捨てや新規付与日数を確認しておきましょう。

健康保険料が変更

2021年(令和3年)度の全国健康保険協会(協会けんぽ)の健康保険料率および介護保険料率が3月分(4月納付分)から改定されます。

また、健康保険料率の内訳(特定保険料率および基本保険料率)についても3月分(4月納付分)から改定されます。

忘れないように処理してください。

<参考:全国健康保険協会HP>
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g7/cat330/sb3130/r3/20205/

この話が経営者・資産家の皆様のお役に立つことができれば幸いです。

メール通信№740


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