事前準備でスラスラ!7月10日期限の3つの手続き

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。


※顧問先の皆様には、本日FAXにて詳細をご案内していますので、併せてご覧ください。

7月10日までにすべき3つのこと

毎年、恒例として7月10日までにすべきことが3つあります。

1.源泉所得税の納期特例
2.労働保険の年度更新
3.社会保険の算定基礎届

源泉所得税の納期特例

源泉所得税の納期特例を選択している事業者は、1月から6月までの間に支給した給与等(給与、賞与、退職金)と社会保険労務士や弁護士等に支払った報酬に係る源泉所得税を7月10日までに納付する必要があります。

なお、原稿料や外交員等に支払った報酬に係る源泉所得税については、毎月納付のみとなりますので、ご注意ください。

さらにミスが多い項目を2つご紹介します。

1つ目は、賞与と退職金に係る源泉所得税の集計漏れです。特に6月に支給した賞与については、7月10日までに源泉納付が必要ですので、ご注意ください。

2つ目は、年末調整の際に作成した納付書(1/21納付期限)において、控除できなかった税額がある場合は、7/10納付分の税額から控除することです。

なお、納付額が0円となる「ゼロ円納付」については金融機関では受付してくれないため、税務署に提出してください。

なお、新型コロナウイルス感染症の影響により、納付が難しい方については、納付ができないやむを得ない理由がやんだ日から2か月以内の日を指定して納付期限が個別延長されます。
別途、申請書等を提出する必要はなく、納付を行う際に所得税徴収高計算書(いわゆる「納付書」)の「摘要欄」に「新型コロナウイルス感染症による納付期限延長申請」である旨を付記してください。

しかしながら、先延ばしにするだけですので、納付可能な方は通常通り7月10日までに納付しましょう。

労働保険の年度更新、今年は6/1~8/31に延長

労働保険加入事業者には、緑色A4サイズの封筒で「労働保険の年度更新」が届いていると思います。

この年度更新の手続きは、平成31年度(前年度)の確定保険料の精算と令和2年度(新年度)の概算保険料の算定とを申告書に記入し、申告・納付するものです。
以前に比べて、従業員が多く増えた事業所については、保険料が増加していると思われます。

労働保険の年度更新は、平成31年4月~令和2年3月の給料等が対象となりますので、すぐに手続に取り掛かることができます。
できるだけ、6月中に済ませておくと、納期特例や算定基礎の手続きが段取りよくできるでしょう。

なお、労働保険の年度更新についても新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、8月31日まで延長されています。

また、新型コロナウイルス感染症の影響により、事業に係る収入に相当の減少があった事業者については、申請により労働保険料等の納付を1年間猶予することができます。希望される方は、要件等をご確認の上、8/31までに申請が必要です。

しかし、提出可能な事業者については例年通り7/10までに済ませましょう。

社会保険の算定基礎届

こちらは、7/1現在のすべての被保険者について、4月~6月に支払った給与等の額を年金事務所へ届け出るという手続きです。
これにより、基本、今年の9月分から1年間の社会保険料が決定します。

スケジュール的には、6月の給与等を締めてから、7/10までに提出することになりますので、被保険者の多い事業所については「4月と5月分を先に記載しておく」とスムーズかと思います。

なお、4月昇給で7月に随時改定される予定の人など一定の人については、算定基礎届ではなく、「月額変更届」の提出が必要となりますので、ご注意ください。

他にも2つ

他にも7月中にしなければいけないことが、あと2つあります。

1つ目は、7/15締切の「所得税の予定納税額の減額申請」です。
所得税は、原則として申告納税額が15万円以上となると、予定納税としてその1/3を7月と11月に納付しなければなりません。
ただし、6月末時点で、その年の納税見込み額が、その予定納税額を下回るのであれば、予定納税額の減額申請をすることができます。

個人事業主が法人成りした等、明らかに予定納税額が下がると見込まれるのであれば、減額申請することでキャッシュアウトを抑えることができます。

6月7月中にしなければならない最後の項目は「賞与の支払届」です。
こちらは、賞与の支払日以後5日以内に年金事務所に「被保険者賞与支払届」と「総括表」を提出する手続きとなり、これにより賞与に係る社会保険料が計算されます。

また、賞与に係る源泉徴収税率は、給与に係る源泉徴収税率とは異なりますので、ご注意ください。

この話が経営者・資産家の皆様のお役に立つことができれば幸いです。

メール通信№695


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