社員旅行はどこまでなら会社経費となるのか?

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。


社員旅行費用は原則経費

従業員が増えてくると、慰安や親睦、従業員のモチベーションアップ、従業員満足度アップなどを目的として、社員旅行を実施されている会社も少なくありません。

しかし、社員旅行にかかる経費が全て福利厚生費として費用処理できるとは限りません。
ある一定の条件を満たす場合には全額福利厚生費として費用処理できますが、そうでない場合には給与課税されてしまいます。

給与課税でも経費は経費かもしれませんが、源泉所得税が絡んできますので、厄介です。
特に役員の場合は賞与扱いとなり、会社では経費にはならない上に、源泉所得税も課されるので、正に往復ビンタというわけです。

そこで、福利厚生費として全額費用処理できるための条件を確認していきましょう。

社員旅行が福利厚生費となるための条件

社員旅行が福利厚生費となるためには、その旅行によって従業員に供与する福利厚生費の額が少額であると認められる必要があります。

そして、かつ、その旅行が次のいずれの要件も満たすものであるときは、原則として、その旅行の費用を旅行に参加した人の給与としなくてもよいことになっています。

(1)旅行の期間が4泊5日以内であること。
海外旅行の場合には、外国での滞在日数が4泊5日以内であること。

(2)旅行に参加した人数が全体の人数の50%以上であること。
工場や支店ごとに行う旅行は、それぞれの職場ごとの人数の50%以上が参加することが必要です。

ただし、上記いずれの要件も満たしている旅行であっても、自己の都合で旅行に参加しなかった人に金銭を支給する場合には、要注意です。
うっかり、不参加者に旅行の代わりに現金を支給してしまうと、参加者と不参加者の全員に、その不参加者に対して支給する金銭の額に相当する額の給与の支給があったものとされます。

また、次のようなものについては、ここにいう社員旅行には該当しないため、その旅行に係る費用は給与、交際費などとして適切に処理する必要があります。

(1)役員だけで行う旅行(給与課税になる)
(2)取引先に対する接待、供応、慰安等のための旅行(交際費課税になる)
(3)実質的に私的旅行と認められる旅行(給与課税になる)
(4)金銭との選択が可能な旅行(給与課税になる)

具体例

〇3泊4日、1人当たり旅行代金15万円(内会社負担7万円)、全員参加の場合→福利厚生費

〇4泊5日、1人当たり旅行代金25万円(内会社負担10万円)、全員参加の場合→福利厚生費

〇5泊6日、1人当たり旅行代金30万円(内会社負担25万円)、80%参加の場合→給与

条件を満たさないものは、福利厚生費として経費処理できませんので、ご注意ください。
ちなみに、パスポート取得費用を会社が負担した場合は原則給与課税となります。

この話が経営者・資産家の皆様のお役に立つことができれば幸いです。

メール通信№641


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