令和8年熊本地震:個人・法人が災害義援金等を支出した場合の税務上の取扱い

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。

義援金に関する税務上の取扱い

この度の令和8年熊本地震により被害を受けられた皆様方に、心からお見舞い申し上げます。

今回は、災害により被害を受けられた方への国税庁「義援金に関する税務上の取扱いFAQ」から、寄附をした個人・法人の課税関係を2つQ&A方式でご紹介します。

FAQその1

Q:被災地の地方公共団体に設置された災害対策本部に対して義援金を支払った場合、税務上の取扱いはどのようになりますか。

A:(個人の方が義援金を支払った場合)
個人が、被災地の地方公共団体に設置された災害対策本部に対して支払った義援金は、「特定寄附金」に該当し、寄附金控除の対象となります。
なお、この義援金は、地方公共団体に対する寄附金として個人住民税の寄附金税額控除の対象となり、原則としてふるさと納税に該当し、「ワンストップ特例制度」の適用ができます。

A:(法人が義援金を支払った場合)
法人が、被災地の地方公共団体に設置された災害対策本部に対して支払った義援金は、「国等に対する寄附金」に該当し、その全額が損金の額に算入されます。

FAQその2

Q:日本赤十字社や社会福祉法人中央共同募金会等が被災者への支援を目的として専用口座を設けて義援金を募集していますが、これらの口座に対して義援金を支払った場合、税務上の取扱いはどのようになりますか。

A:(個人の方が義援金を支払った場合)
日本赤十字社や社会福祉法人中央共同募金会等が被災者への支援を目的として専用口座を設けて義援金を募集している場合に、その義援金が最終的に地方公共団体(義援金配分委員会等)に対して拠出されるものであるときは、個人が支払った義援金については、「特定寄附金」に該当し、寄附金控除の対象となります。
なお、この義援金は、地方公共団体に対する寄附金として個人住民税の寄附金税額控除の対象となり、原則としてふるさと納税に該当しますが、こちらは、「ワンストップ特例制度」の適用はできませんので、ご注意ください。

A:(法人が義援金を支払った場合)
法人が、日本赤十字社や社会福祉法人中央共同募金会等に対して支払った義援金については、その義援金が最終的に義援金配分委員会等に対して拠出されることが募金趣意書等において明らかにされているものであるときは、「国等に対する寄附金」に該当し、その全額が損金の額に算入されます。

ただし、日本赤十字社や社会福祉法人中央共同募金会等に対して支払った義援金であっても、例えば、日本赤十字社や社会福祉法人中央共同募金会等の事業資金として使用されるなど、最終的に地方公共団体に拠出されるものでないものにつきましては、上記と異なる取扱いになる場合があります。
詳しくは、義援金の支払先にご確認ください。

(参考)
・日本赤十字社ホームページ https://www.jrc.or.jp/
・社会福祉法人中央共同募金会ホームページ https://www.akaihane.or.jp/

この話が経営者・資産家の皆様のお役に立つことができれば幸いです。

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