災害等にあったときの税制措置

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。


今年もまた大災害が多い年となった。被害を受けられた方々に、心よりお見舞い申し上げたい。今回は、災害等により被害を受けた場合に、申告や納付などの期限の延長や、納税を一定期間猶予する制度についてご紹介する。被害を受けた方はもちろん、そうでない方々にも改めて知っておいていただきたい。

申告・納付などの期限の延長

災害等の理由により、申告・納付などをその期限までにできないときは、その理由のやんだ日から2か月以内の範囲で、以下のとおりその期限を延長することができる。

1.地域指定
災害による被害が広い地域におよぶ場合に、国税庁長官が延長する地域と期日を定めて告示することで、その告示の期日まで申告・納付などの期限が延長される。

2.対象者指定
国税庁が運用するシステムが期限間際に使用不能であるなどにより、システムを利用して申告・納付などをすることができない方が多数に上ると認められる場合に、国税庁長官が延長する対象者の範囲と期日を定めて告示することで、その告示の期日まで申告・納付などの期限が延長される。

3.個別指定
所轄税務署長に申告・納付などの期限の延長を申請し、その承認を受けることにより延長できる。

なお、申告・納付等の期限延長の申請は、期限が経過した後でも行うことができるので、被災の状況が落ち着いてから、最寄りの税務署や税理士にご相談いただきたい。なお、届出書や申請書等の提出期限も同様に延長することができる。

納税の猶予

災害等により財産に相当の損失を受けたときは、所轄税務署長に申請をすることによって次のとおり納税の猶予を受けることができる。

1.損失を受けた日に納期限が到来していない国税

災害等にあったときの税制措置

2.すでに納期限の到来している国税

災害等にあったときの税制措置

その他にも申告・納税等に係る手続等があるので、状況が落ち着かれたら、まずは最寄りの税務署や税理士にご相談いただきたい。

参照:国税庁「災害等にあったとき」

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/04_4.htm

税務ニュース№559


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