もう始めていますか?消費税の軽減税率制度への対応準備

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。


消費税の税率引上げと同時に消費税の軽減税率制度が実施される10月まで、残り約半年と迫ってきた。その軽減税率制度への対応には事前準備が必要である。今回はその対応準備についてお伝えする。

軽減税率制度への対応準備

軽減税率制度は、飲食料品の取扱い(販売)がなくても、すべての事業者の方に関係がある。主なポイントは以下のとおりである。

1.軽減税率制度の内容確認

軽減税率制度の実施時期や対象品目、仕入税額控除のための帳簿及び請求書等の記載事項、納税事務(税額の計算)を確認する。

2.対応が必要な事項の把握と準備の開始

(1)影響が生じる事務の確認および業務手順の見直しをする。
(2)現行の帳簿及び請求書等の記載の仕方から区分記載請求書等保存方式(軽減税率の対象品目である旨など)への対応をする。
(3)会計システム等の導入・改修・入替えをする。
(4)軽減税率制度に対応したレジの導入・改修および受発注システムの改修・入替え(「軽減税率対策補助金」の活用の検討)をする。
(5)軽減税率対策補助金の交付申請手続き(一部ベンダーなどによる「代理申請制度」の利用が可能。)をする。

3.売上・仕入(経費)商品の税率区分

特に取引のメインとなる売上・仕入商品(経費)に係る税率区分(軽減税率の対象取引の有無)の確認をする。
※軽減税率が適用される取引かどうかの判定は、商品の販売を行ったとき(取引時点)に行う。業種や取引によって税率が異なるので注意が必要。

4.業務手順の見直しやレジ・システムの操作確認

(1)日々の商品管理や販売管理方法の見直し(商品マスタの見直し)をする。
(2)税率区分に応じた経理処理の見直し(社内の経理処理マニュアルの整備)をする。
(3)納品書や請求書などの帳票の見直し(取引先との連絡・調整)をする。
(4)買換え又は改修したレジ・受発注システムの操作確認をする。

5.制度の実施に向けた本格的な準備

(1)商品ごとの税率区分等をシステムに登録(商品マスタの整備)する。
(2)値札の付け替え、価格表示の変更準備をする。
(3)従業員への研修(説明会等への参加)、店頭などでの消費者向けの周知(店頭ポスターなど)を行う。

なお、全国の税務署等にて、事業者の方々に対して消費税軽減税率制度の説明会が開催されている。

参考: 国税庁「消費税軽減税率制度説明会の開催予定一覧」

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/06.htm

参考: 消費税軽減税率対策補助金

http://kzt-hojo.jp/

国税庁「軽減税率制度への対応には準備が必要です!(リーフレット)(平成30年12月)」

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/06.pdf

税務ニュース№530


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