ご存知ですか?消費税率等に関する経過措置

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。


今年の10月1日から、消費税の税率は8%から10%へ引き上げられるが、経過措置が適用されるものについては、8%が適用されることとなる。その中で、特に知っておきたい経過措置の内容をお伝えする。

消費税の経過措置

2019年10月1日以後に事業者が行う資産の譲渡等(販売、サービス提供)及び課税仕入れ(購入やサービス提供を受ける)であっても、経過措置が適用されるものについては、8%が適用されることとなる。

主な経過措置の内容は以下のとおりである。

ご存知ですか?消費税率等に関する経過措置

※1:2019年施行日とは、2019年10月1日
※2:2019年指定日とは、2019年4月1日

なお、経過措置について、詳しく知りたい方は、以下の国税庁「平成31年(2019年)10月1日以後に行われる資産の譲渡等に適用される消費税率等に関する経過措置の取扱いQ&A」を参照されたい。

参照:【基本的な考え方編】

http://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/kaisei/pdf/02.pdf

参照:【具体的事例編】

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/kaisei/pdf/03.pdf

税務ニュース№525


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