積極的な賃上げを後押し!「新」所得拡大促進税制

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。


平成30年8月8日、中小企業庁ホームページで「中小企業向け所得拡大促進税制ご利用ガイドブック等」が公表された。中小企業の経営者・経理担当者ならぜひご活用頂きたい「所得拡大促進税制」は、従業員の給与を増加させると増加分の一部が税額控除される制度である。平成30年4月1日以降開始の事業年度(個人事業主については平成31年分)から適用される新しい「所得拡大促進税制」の制度を、今回はご紹介する。

所得拡大促進税制とは

「所得拡大促進税制」は、青色申告書を提出している中小企業者等が、一定の要件を満たした上で、前年度より従業員の給与等の支給額を増加させた場合、その増加額の一部を法人税(個人事業主は所得税)から税額控除できる制度である。平成30年4月1日から平成33年3月31日までに開始される事業年度(個人事業主については平成31年から平成33年までの各年度)が対象期間となる。

税額控除の適用要件

中小企業向け「所得拡大促進税制」において税額控除が適用される要件は以下のとおりである。

1.通常の場合
継続雇用者給与等支給額(※1)が前年度比で1.5%以上増加した場合
→給与総額(※2)の前年度からの増加額の15%を税額控除(当期の税額の20%が上限)。

2.上乗せの場合
継続雇用者給与等支給額(※1)が前年度比で2.5%以上増加し、かつ、一定の要件(※3)を満たす場合
→給与総額(※2)の前年度からの増加額の25%を税額控除(当期の税額の20%が上限)。

※1.継続雇用者(前年度の期首から適用年度の期末までの全ての月分の給与等の支給を受けた従業員のうち、一定の者)に支払った給与等の総額。

※2.継続雇用者に限定しない、全ての国内従業員に支払った給与等の総額(役員等に支払った給与等は除く)。

※3.以下のいずれかを満たす場合。
(1)教育訓練費(国内雇用者の職務に必要な技術または知識を習得させ、または向上させるために支出する費用で一定のものを指す。)が前年度比で10%以上増加していること

(2)適用年度終了の日までに中小企業等経営強化法に基づく経営力向上計画の認定を受けており、経営力向上計画に基づき経営力向上が確実に行われたことにつき証明がなされていること(注)

(注)適用年度終了後、経営力向上が行われたことに関する報告書(経営力向上報告書)を作成し、経済産業省に提出すること。この経営力向上報告書により、経営力向上が確認できることが要件である。

【参考】中小企業庁「中小企業向け所得拡大促進税制」

https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/syotokukakudai.html

税務ニュース№509


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