平成35年10月からインボイス制度が導入される!

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。


「適格請求書等保存方式」とは?

複数税率に対応した仕入税額控除の方式として、平成35年10月1日から「適格請求書等保存方式」(いわゆるインボイス制度)が導入される。適格請求書等保存方式においては、仕入税額控除の要件として、原則、適格請求書発行事業者から交付を受けた適格請求書の保存が必要となる。

適格請求書とは、次の事項が記載された書類(請求書、納品書、領収書、レシート等)をいう。

  1. 1.適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
  2. 2.課税資産の譲渡等を行った年月日
  3. 3.課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容(課税資産の譲渡等が軽減対象資産の譲渡等である場合には、資産の内容及び軽減対象資産の譲渡等である旨)
  4. 4.課税資産の譲渡等の税抜価額又は税込価額を税率ごとに区分して合計した金額及び適用税率
  5. 5.税率ごとに区分した消費税額等(消費税額及び地方消費税額に相当する金額の合計額)
  6. 6.書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称

適格請求書発行事業者の登録制度

適格請求書を交付しようとする課税事業者は、納税地を所轄する税務署長に適格請求書発行事業者の登録申請書を提出し、適格請求者発行事業者として登録を受ける必要がある。

適格請求書等保存方式が導入される平成35年10月1日に登録を受けようとする事業者は、平成35年3月31日までに登録申請書を納税地を所轄する税務署長に提出する必要がある。

また、適格請求書発行事業者には、国内において課税資産の譲渡等を行った場合に、相手方(課税事業者に限る)から適格請求書の交付を求められたときは適格請求書の交付義務が課されている。ただし、適格請求書発行事業者が行う事業の性質上、適格請求書を交付することが困難な次のような一定の取引については、適格請求書の交付義務が免除される。

  1. (1)3万円未満の公共交通機関(船舶、バス又は鉄道)による旅客の運送
  2. (2)3万円未満の自動販売機及び自動サービス機により行われる商品の販売等 など

税務ニュース№505


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