平成30年1月より保険の名義変更情報が税務署へ提出されます!

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。


保険会社から税務署へ提出する支払調書について、見直しが行われた。

改正前の問題点

改正前の支払調書制度では、保険契約者の死亡により契約者名義が相続人に変更されても、保険金の支払事由が生じていないため、保険会社から税務署へ調書が提出されなかった。このため、税務署は契約者変更が行われていてもその情報を把握できなかった。

一方、生命保険契約等について所得税が課税される場合において所得金額の計算上控除できるのは、原則としてその生命保険金等の受取人本人が払い込んだ保険料等に限定される。しかし、例えば法人が契約した生命保険契約について、個人に名義を変更した後その個人に対して保険金が支払われた場合に、本来所得金額の計算上控除できない旧契約者(=法人)の払込保険料も含めて控除しているなど、正しい税金計算がされていないこともあった。

改正内容

(1)死亡による「保険契約者等の異動に関する調書」の創設
国内の保険会社は、生命保険契約又は損害保険契約の契約者が死亡したことに伴い、これらの契約の契約者の変更の手続きを行った場合には、新たに「保険契約者等の異動に関する調書」を税務署に提出することになった。この改正は、平成30年1月1日以後の変更について適用される。

この調書には、新保険契約者等・死亡した保険契約者等・被保険者等の住所氏名、解約返戻金相当額、既払込保険料等の総額、死亡した保険契約者等の払込保険料等、保険契約者等の死亡日などが記載される。

(2)保険金等の支払調書の記載事項の追加
保険金等の支払をする国内の保険会社は、保険金の支払を受ける者の各人別に調書を作成するが、改正前からの記載事項にさらに記載すべき事項が追加された。この改正は、平成30年1月1日以後の変更について適用される。

【改正前からの記載事項】
受取人・契約者・被保険者の住所・氏名、保険金額等(解約の場合は解約返戻金額)、既払込保険料等、保険事故等の発生年月日、保険金等の支払年月日など

【改正により追加された事項】
支払時の契約者の直前の契約者の住所・氏名、契約者変更の回数、支払時の現契約者の既払込保険料

今後、契約者を変更した場合には、税務署は情報を把握しているので、ご留意いただきたい。

税務ニュース№495


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