社外交際費1人1万円まで損金算入
(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。
もくじ
中小企業は年800万円までは全額損金算入
交際費等とは、交際費、接待費などの費用で、その法人の得意先、仕入先など事業の関係者への接待、供応、慰安、贈答などの行為のために支出するものをいいます。
また、接待飲食費とは、交際費等飲食その他これに類する行為のために要する費用のことをいいます。
法人が支出した交際費等は、原則として、損金の額に算入しないこととされています。
しかしながら、中小法人については次の選択適用が認められています。
(1)800万円までの交際費等の全額損金算入
(2)接待飲食費の50%の損金算入(注1)
(注1)接待飲食費の50%の損金算入の適用は中小法人以外の法人(事業年度終了日における資本金の額等が100億円以下の法人に限る)にも認められています
交際費から除外される飲食費の基準
社外の人との飲食等で1人当たり1万円以下の飲食費は交際費等の範囲から除かれています。
令和6年度税制改正において、5千円から1万円に引き上げになり、令和6年4月1日以後支出分から適用されます。
なお、この制度は次の事項を記載した書類を保存している場合に限り適用されます。
(1)飲食等のあった年月日
(2)飲食等に参加した得意先、仕入先その他事業に関係のある者等の氏名、または名称およびその関係
(3)飲食等に参加した者の数
(4)その飲食等に要した費用の額、飲食店等の名称および所在地(店舗がない等の理由で名称または所在地が明らかでないときは、領収書等に記載された支払先の氏名または名称、住所等)
(5)その他飲食等に要した費用であることを明らかにするために必要な事項
この書類について、税務署から雛型が出されているわけではありませんので、上記を記載したフォームをエクセルで作成しておくと便利です。
税抜き?税込み?で判定?
注意事項としては、1万円を超えた支出の場合は、超えた部分だけが交際費等の範囲から除外されるのではなく、1万円を超えた費用全額が交際費等に該当します。
1人当たり1万円以下の飲食費に該当するかどうかの判定方法は、法人が採用している経理方式により異なります。つまり、税込経理の場合は税込金額が1万円以下か否か、税抜経理の場合は税抜金額が1万円以下か否かにより判定を行います。
税抜き経理をしている会社で確認してみましょう!
〇インボイス発行事業者である飲食店で得意先2名、自社3名の計5人で会食し支払いが54,450円(1人税込み10,890円)の場合。
54,450円×100/110÷5人=9,900円≦1万円
⇒1人当たり1万円以下の飲食費OK
〇インボイス発行事業者でない飲食店で得意先2名、自社3名の計5人で会食し支払いが54,450円(1人税込み10,890円)の場合。
(54,450円×100/110)+(54,450円×10/110×0.2)=50,490円(税抜き) 50,490円÷5人=10,098円>1万円
⇒1人当たり1万円以下の飲食費NO
インボイス発行事業者でない者への支払いですが、税抜経理の場合は仕入税額控除の対象外となる部分(現行は消費税額の20%)を本体価格に含めて判定します。
新規顧客の開拓、既存顧客との関係維持のために交際費は時には必要な経費ですので、上手く活用したいものです。
この話が経営者・資産家の皆様のお役に立つことができれば幸いです。
メール通信№941
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