65歳までの雇用確保義務と70歳までの努力義務

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。


「65歳までの雇用確保」義務

高年齢者雇用安定法の改正により、2025年4月1日以降、企業には「希望する65歳までの労働者の雇用を確保することが義務化」されます。

具体的には、以下のいずれかの措置を講じる必要があります。

1.定年を65歳まで引き上げる
2.希望者全員の65歳までの継続雇用制度の導入
3.定年制を廃止する

2の継続雇用制度とは、例えば「再雇用制度」等となります。

「65歳定年義務化」とは違う

企業にとっては労働力不足もありますから、この改正を前向きにとられて、どうやると労働者の雇用と会社の利益を確保できるのか、リスキリングや役割の見直しなども含めて熟考するべきかもしれませんね。

ただし勘違いしてはいけないのは、「定年を65歳にしないといけない」わけではないということです。

例えば企業が「定年は60歳」だが、「65歳までの再雇用制度」を導入して、希望者全員を対象にした場合は、上記の雇用確保義務を果たした事になります。

企業としては、制度の改正内容を正しく理解することが大事です。

「70歳までの就業確保」は努力義務

企業にとって更に押さえておきたいのが、高年齢者雇用安定法の2021年改正です。

概略としては、企業は労働者の70歳までの就業確保措置を講じることが「努力義務」とされました。

具体的には、以下のいずれかの措置を講じるよう努める必要があります。

1.定年を70歳まで引き上げる
2.希望者全員の70歳までの継続雇用制度の導入
3.定年制を廃止する 
など

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メール通信№938


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