ゴルフ会員権を使った節税対策

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。


ゴルフ会員権の売却損を有効活用!

現在、個人が所有する競走馬や書画、古美術品、貴金属、別荘などは「通常の生活に必要でない資産」=「ぜいたく品」と見なされています。

そのため、売却時の損失をほかの所得と相殺できないようになっています。

しかし、ゴルフ場などの会員権は、個人所得課税の損益通算においてはぜいたく品と見なされていません。

このため、ゴルフ会員権の売却価額から取得費や手数料などを差し引いて損失(赤字)が出た場合、給与など他の所得(黒字)と相殺することができて、確定申告を通じて所得税の還付を受けることができます。

また、これに連動して翌年に支払う個人住民税も減ることになります。

税制改正案に記載無し

バブル期などに購入してほとんどプレーしていないゴルフ会員権は、税メリットを考えると思い切って売却してしまうことも検討に値します。

ちなみに、このゴルフ会員権の売却損を使った節税手法は、毎年税制改正で規制が入ると噂されますが、昨年末に発表された平成22年度税制改正案には記載されていませんでした。

とりあえず今のところは安心です。

利益が出ている場合は5年超所有してから売る

ちなみに、利益が出た場合の取り扱いは、ゴルフ会員権の取得形態にかかわらず、いずれも譲渡所得として給与所得などと合算し課税対象になります。

ただし、所有期間5年超の場合、課税対象を半分にしてくれる特例があります。
つまり、ゴルフ会員権の売却で利益が発生している場合は、5年超所有してから売ると税務上有利となりますので覚えておいてください。

この話が経営者の皆様のお役に立つことができれば幸いです。

メール通信№168


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