急な利益は、事業年度変更で対応!

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。


不況時の特需

不況の時というのは、一般的に物やサービスが売れなくて大変ということになりますが、意外にも特需が発生して一時的に売上が急上昇することがあります。

これは、同業社が倒産・廃業するために起こる「おこぼれの仕事」のためです。

こういった仕事は、納期などが短いことが特徴ですが、売上や利益の金額は結構大きなものになることがあります。

例えば、3月決算の会社が決算3ケ月前である12月頃に、経営陣等と先3ケ月の売上・利益予想をヒアリングしているときに、そのような特需が1月頃に発生しそうだということがわかったとします。

事業年度変更で対応

こんなとき、抜本的な対策として、例えば「3月末の決算時期を12月末に変更する」という「事業年度変更」を検討するのも一考です。

このような事業年度変更を行なうと、今期の決算は「平成22年4月1日から平成22年12月31日の9ケ月」となります。
ちなみに、来期は「平成23年1月1日から平成23年12月31日の1年間」となります。

急な利益が計上される前に決算を迎えることによって、今期の決算においては多額の納税は必要なくなります。
そして、約1年間の猶予期間ができますので、その間に出来る限りの節税対策を実施していくことになります。

そんな簡単に出来るの?

事業年度変更なんてそんな簡単に出来るの?といわれることがありますが、きちんと手続きを踏めば実施可能です。

この事業年度変更は、大企業などの公開企業であれば対外的な問題等が出てくることもあり実施しにくいですが、中小企業では比較的簡単に行なえます。
事業年度というのは「定款」に記載される事項ですので、事業年度変更を行なうには定款を変える必要があります。

定款を変えるには株主総会の特別決議が必要となります。
同族企業などでは問題ないでしょうが、同族企業以外の会社では事前の根回しが必要です。

事業年度変更の決議が行なわれたら、そのことを、税務署・都道府県税事務所・市区町村役場に届出します。
いわゆる「異動届出書」といわれるものです。
このとき、上記の(臨時)株主総会の議事録のコピーを添付します。

上記の手続きで事業年度を変えることができるのですが、もちろん、費用等は一切かかりません。

また登記事項でもないので、登記を変える必要もありません。

ただし、むやみに事業年度を変更することは、おすすめできませんので、1度、事業年度を変えたら後は継続するようにしたほうがいいでしょう。

※今回の内容は、拙著「3か月でできる決算対策完全ガイド」(日本実業出版社)に掲載した内容に基づいてお送りしました。

この話が経営者の皆様のお役に立つことができれば幸いです。

メール通信№213


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