バリアフリー対応の住宅リフォームをする場合
(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。
■介護保険自己負担金(1割)でリフォームすることが可能
介護保険制度を利用すると、上限20万円までですが、1割負担(※)でのリフォームが可能です。
ただし、リフォーム工事の項目が限られているため、この項目以外のリフォームをする場合には全額自己負担となります。
【給付の対象となるリフォーム】
・手すり
・段差の解消
・床や通路の材料変更
・扉の取り換え
・便器の交換
※所得により2割負担、3割負担となる場合もあります。
■住宅特定改修特別税額控除を受けることも可能です
バリアフリー改修工事をした場合、特別税額控除を適用し、所得税の税額控除を受けることも可能です。
ただし、適用要件に満たない場合は、特別控除を受けることができませんので、まずは適用できるのか
どうかを判断する必要があります。
【適用要件】
・50歳以上の方
・介護保険法に規定する要介護または要支援の認定を受けている方
・所得税法上の障がい者である方
・高齢者等である親族と同居を常況としている方
このいずれかに該当すれば適用を受けることができます。
■賃貸物件等にお住まいでリフォームが難しいときは
賃貸物件なので、床を張り替えたり、壁に穴を開けたりすることができないという場合には、介護保険制度の福祉用具貸与を利用し、設置するだけのものをレンタルすることが可能です。
福祉用具といえば、車いすや杖、介護ベッド等を思い浮かべる方が多いと思いますが、
・手すり
・スロープ
・移動用リフト
など、リフォーム工事をしなくても利用できるものを借りることができます。
要介護認定を受けていることが要件となりますが、場合によっては要支援でも受けることができるものもありますので、ケアマネージャーさんにお尋ねしてみてください。
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FAX通信№216
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