ふるさと納税の注意点

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。


ふるさと納税とは?

ふるさと納税とは、都道府県や市町村へ寄附をし、原則として自己負担額2,000円を除いた全額が、所得税及び住民税から控除されます。

CMでもよく見かけるようになり、近年利用されている方も多いかと存じます。「さとふる」などのふるさと納税サイトも年々増え、返礼品も多種多様で金額も小さいものから大きいものまであります。

自分の住んでいる地域に住民税を納めると“納税”ですが、他の都道府県や市町村に納めることによって“寄附”となり控除を受けることができます。

ふるさと納税のやり方

1.自分の年収の寄附上限金額目安を知る。
(例:独身、年収300万→28,000円まで寄付可能)
【参照:全額控除されるふるさと納税額(年間上限)の目安】
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/furusato/mechanism/deduction.html#block02

2.”さとふる”などの納税サイトで、寄附したい地域や欲しい返礼品を探す。
【参照:さとふる】
https://www.satofull.jp/

3.寄附したい地域・欲しい返礼品を選び、購入する。
※ワンストップ特例を希望の際はここで申請します。

4.返礼品が到着。寄附証明書を保管する。

ワンストップ特例と確定申告

ワンストップ特例とは、確定申告不要な給与所得者がふるさと納税を行い、購入時の申請で、確定申告を行わなくても控除が受けられる制度です。
確定申告の必要がなく、翌年の住民税が減額されて、ふるさと納税の控除を受けることができます。

ここで注意したいのが、寄附した自治体の数です。
この特例は寄付した自治体の数が5つ以内であれば使える制度となっています。

また、医療費が年間10万円以上、株の配当、年末調整をしていない等の場合には、ワンストップ特例は使用できず、寄附証明書をもらって確定申告をする必要があります。
間違ってワンストップ特例の手続きをし忘れた場合も、確定申告をする必要があります。

いつまでにすればいいのか?

自分の住んでいる地域に納める住民税の金額の計算は、1~12月の年収で計算されています。

翌年の住民税の減額をするためには、今年の12/31までにふるさと納税の申込をしなければなりません。
そしてワンストップ特例の場合、申請は原則翌年1/10までとなり、確定申告より2ヶ月程度早い期限となっています。

寄附の納付日は寄附証明書に記載され、自治体や納税サイトによって認識が異なります。
また支払方法によって、申込日が納付日となったり、決済日が納付日となったりと異なりますので、年末の申込は注意が必要です。

また12/31までに申込できず、来年の日付になった場合は、今年から換算して再来年分の住民税が控除の対象となります。

控除された金額はいつもらえるのか?

ここまで仕組みについてお話してきましたが、控除を受けた金額はどのような形でもらえるのか。

控除を受ける=納税の減額か還付となります。
上記のワンストップ特例・確定申告どちらかの申告の仕方で、控除が変わってきます。

〇ワンストップ特例:翌年の住民税の減額

〇確定申告:寄附を行った年の所得税の控除(還付)・翌年の住民税の減額
※ワンストップ特例と控除総額は同じです。

まとめ

ふるさと納税=自治体へ寄附→翌年の住民税減額または当年の所得税の還付

〇ワンストップ特例:ふるさと納税のみの場合
申請:12/31までに寄附し、翌年1/10までに申請用紙の提出。
控除:2021年の住民税が減額。

〇確定申告:ふるさと納税+医療費の控除等がある場合
申請:12/31までに寄附し、翌年3/15までに税務署に確定申告書の提出。(寄附証明書の添付が必要となります。)
控除:2020年の所得税の控除(還付)・2021年の住民税の減額。

この話が経営者・資産家の皆様のお役に立つことができれば幸いです。

メール通信№710


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