平成30年分確定申告の注意点

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。


確定申告が始まります!

もうすぐ平成30年分の確定申告が始まります。
国税庁から、今回の確定申告の注意点が公表されましたので、ご紹介しておきたいと思います。

配偶者(特別)控除が変わります

既に平成30年分の年末調整から変わっていますが、控除対象となる配偶者の範囲が拡大され、給与年収150万円以下の配偶者を扶養されている方については、配偶者(特別)控除を38万円満額受けられるようになっています。

また、配偶者特別控除の対象となる配偶者の給与収入の上限も、201万円に拡大されています。逆に、納税者本人が高所得者である場合の配偶者控除は、廃止・縮減されていますのでご注意下さい。

医療費控除について

医療費控除の申告においては、医療費の領収証の提出は不要です(自宅で5年間保存)。代わりに、医療費控除の明細書(集計表)の提出が必要です。健康保険組合等から医療費通知の交付を受けている方は、これを提出することにより、この通知に記載された事項について、医療費控除の明細書の記載を省略できます。

また、平成29年から特定の医薬品を購入した場合の医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)が創設されています。

住宅ローン控除の誤りに注意

住宅ローン控除については、次の誤りにご注意下さい。

・住宅取得等資金の贈与についての贈与税の非課税特例の適用を受けたにもかかわらず、その適用を受けた住宅取得等資金の額を、住宅の取得価額等から差し引いて住宅ローン控除額を計算しなかった。

・居住していた住宅について、譲渡特例の適用を受けたにもかかわらず、住宅ローン控除を受けた。

上記2点についての計算誤りが頻発しているようです。

その他の注意点

ふるさと納税については、ワンストップ特例を申請された方であっても、「医療費控除などの確定申告を行う場合」や「寄附先が5団体を超える場合」は、全てのふるさと納税の申告が必要となります。
また、予定納税を支払った方は、予定納税額の申告書への記載漏れにもご注意下さい。

源泉徴収票や、住宅ローン控除の適用を受ける場合の「売買契約書の写し」や「登記事項証明書」、「年末残高証明書」などの提出漏れも多いようです。

なお、弊社でも、確定申告に関するご相談を受け付けていますので、お気軽にお問い合わせ下さい。

この話が経営者・資産家の皆様のお役に立つことができれば幸いです。

メール通信№627


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