満期保険金と税金

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。


今回は、確定申告をするときに忘れやすい(もれやすい)「満期保険金と税金」についてお知らせします。

申告し忘れ

確定申告は前年分を翌年の2月16日から3月15日(今年は3月17日)までに所轄税務署に申告します。

例えば前年の1月に生命保険契約に係る満期保険金を受け取っていた場合には、1年以上も前の出来事を申告することになるため、うっかり満期保険金を申告するのを忘れてしまうことがあります。

このような場合でも、保険会社から税務署に誰がいくら満期金があるのか伝達されるようになっていますので、たとえ満期保険金を申告し忘れていたとしても夏ぐらいに税務署から指摘が入り、その分税金を支払うことになります。

満期保険金の課税

生命保険契約が満期になり満期保険金を受け取った場合には、保険料の負担者、満期保険金の受取人が誰かにより、所得税又は贈与税のいずれかが課税されます。

保険料の負担者=満期保険金の受取人 ⇒所得税
保険料の負担者≠満期保険金の受取人 ⇒贈与税

所得税が課税される場合

所得税が課税される満期保険金とは、保険料の負担者と満期保険金の受取人が同一のケースです。さらに満期保険金を一度に受け取る場合は一時所得とし、年金方式で受け取る場合は雑所得として課税されます。

一時所得に該当する場合は、一時所得の金額は次の通りに計算します。
{(満期保険金ー支払保険料合計額)-特別控除額(最高50万円)}×1/2

雑所得に該当する場合は、雑所得の金額は次の通りに計算します。
(その年に受け取った年金額ーその年金額に対応する払込保険料)
原則として、受け取る際に所得税が源泉徴収されます。

給与を1か所から受けていて、各種の所得金額(給与所得及び退職所得を除く)の合計額が20万円以下の人は確定申告が不要となりますので覚えておいてください。

贈与税が課税される場合

例えば、長男が保険契約者及び保険金受取人、父親が保険料負担者となっている保険契約が満期となり満期保険金を長男が受け取った場合には、父親から長男へ満期保険金相当額の贈与がされたことになります。

この満期保険金は、長男が1年間に贈与を受けた他の財産と合算され、基礎控除額110万円が差し引かれ課税されます。

満期保険金が500万円とすると、
(500万円ー110万円)×30%-65万円=52万円の贈与税額となります。

贈与税の税率は高く設定されていますので、保険契約の際には契約者・受取人・保険料負担者の関係に注意が必要です。

なお贈与税の申告は、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までに受贈者の所轄税務署に提出します。

今日の話が少しでも経営者の皆様のお役に立てれば幸いです。

メール通信№65


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